放送と通信の垣根が年々低くなってきている。ブロードバンドが普及するに従い、インターネット経由の映像配信がストレスなくできるようになってきている。しかし、法体系は地上波テレビ、ケーブルテレビ、電話など伝送経路や業態ごとに規制する9つの法律に分かれたままである。通信・放送サービスの変化に対応しようという法案が総務省によって進められている。
2009年8月20日付け朝日新聞は、『通信と放送の法体系の抜本的な見直しを検討してきた情報通信審議会〔総務省の諮問機関〕の情報通信政策部会は19日、答申案をまとめた。テレビやラジオなど業態ごとの縦割りになっているのを、番組製作などの「コンテンツ」や情報を流通させる「伝送サービス」といった機能ごとに組み替えて、通信・放送の相互参入や効率化、新サービスの実現を促す。』と報じている。
この答申案によると、3つの法体系は以下。
・ コンテンツ:放送法を中心に集約
・ 伝送サービス:電気通信事業法を中心に集約
・ 伝送設備:電波法を改正
放送設備と番組制作業務の免許は、テレビ局やラジオ局に与えられてきたが、これを分離して別々に認定することも提案している。これによって業務形態の自由化が促される一方、民放業界からは、番組内容や編成について行政の直接関与が強まる懸念も出されており、今後の議論がなされることになる。
質問:


あまり目立たない記事だったが、これは大きな変革だと思う。現状は時代に全然追いついていないからである。
でも、これらが法整備されるとどう変わるのかがまだよく見えてこない。
行政は、業界だけではなく、一般市民にもわかりやすく説明して欲しい。